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退職後の手続きシリーズその2ということで、今回は健康保険の変更手続きについて、自分の体験をまとめておきます。
国民健康保険か健康保険の任意継続か
会社を退職した後は、健康保険の切替が必要です。国民健康保険に加入するか、これまでの健康保険を任意継続するか、選ぶことができます。いずれの場合も、前年の所得によって保険料が変わります。
特に任意継続の場合は、これまで半分会社が払ってくれていた分も含めて、自分で払う必要があります。(単純計算で倍額)
各保険のメリット・デメリットと私の選択
今回は任意継続を選択しました。
その際、各保険のメリット・デメリットを比較してみました。
メリット :失業中や年収状況によっては、保険料の減免申請が可能
デメリット:扶養の概念がないため、家族がいる場合は人数分支払う必要がある
メリット :扶養の概念があり、1人分の保険料負担で家族全員が適用される
デメリット:保険料の減免申請はない
在職時と比較し、倍の保険料が必要(※)
※協会けんぽの場合、支払保険料の上限あり
年収や、扶養家族の有無によってどちらがお得か変わってきます。独身者や、減免適用を受けた場合は、国民健康保険の方がお得かもしれません。任意継続が申請できる期間は決まってるので、手続きする場合は遅れないよう注意ですね。そのほか、配偶者が働いていたり、親族の扶養に入れる場合は、金銭的な負担が一番軽くなりますが…。
補足:保険証が早く欲しい場合
小さいお子さんがいる家庭の場合は、できるだけ早く保険証が欲しい場合もあるかと思います。協会けんぽの場合は、申請時に会社からの退職証明を添付すれば、保険証の発行が早くなります。なくても任意継続手続は可能ですが、保険証発行に時間がかかる場合もあります。
※「退職証明書」は会社により呼び名が違う場合があります。退職日がわかる会社発行の書類です。総務または人事に退職日前に発行依頼しておくとスムーズです。

私は退職日前に「退職証明書」の発行を会社に依頼しました。
会社が発行する証明なので、離職票よりも早く受け取れました。
当書類を添付して申請し、約1週間で保険証を受領しました。
まとめと今後の方針
今回は退職後の、健康保険の切り替えについてまとめてみました。家族がいる場合は、早めに手続きしておくと安心ですね。どっちがお得かは、退職後の家庭状況にもよりますので、市役所の窓口で保険料の額を確認するなどしておくのが安心です。
なお任意継続ですが、最長で2年間継続できます。
任意継続期間の終了後は、いくつか選択肢があります。
しばらく無職でゆっくりする予定です。今年の退職月分までの年収であれば、来年度は減免適用になる可能性があります。
以下を満たせば非正規雇用でも、社会保険適用されるみたいです。
☑️ 週の労働時間 20時間以上
☑️ 月額給与 8.8万円以
☑️ 雇用期間 2ヶ月以上
☑️ 適用事業所 従業員数101人以上~(2024年10月からは51人以上~)
※手取り収入・労働時間など、セミリタイア生活とのバランスは必要
いくつかの選択肢があります。非正規雇用の保障が厚くなっているのは、セミリタイア者にはありがたいですね。(労働時間との兼ね合いになりますが)
社会保険については、継続して何がお得か、その時の状況により、柔軟に判断していこうと思います。